就労可能証明書(または就労(就職)可否証明書)の発行について
突然のトラブルケースがありましたので今後当院では。以下のように行います。
就労可能証明書(または就労(就職)可否証明書)の発行について
医師は患者から請求された場合、正当な理由がない限り拒めないという「交付義務」が医師法第19条第2項に基づき存在します。ただし、「働ける」という内容を保証する義務ではなく、あくまで医学的な診察結果に基づいて「現状を正しく記載する義務」です。
日本医師会 +1
1. 医師側の義務と判断の基準
- 交付の義務: 診察した医師は、患者からの請求に対し、正当な理由がない限り発行を拒否できません。
- 内容の判断: 医師は自身の医学的判断に基づき、就労可能か、あるいは配慮が必要かを記載します。もし医師が「就労不可能」または「まだ就労できる状態ではない」と判断した場合、依頼されても働ける旨の証明はされません。
- 責任: 虚偽の診断書を記載した場合、刑法第160条(虚偽診断書作成罪)に問われます。そのため、客観的データに基づいて判断されます。 日本医師会 +5
2. 医師が発行を断るケース(正当な理由)
以下の場合は、医師法違反とはならず、発行を拒否される可能性があります。
日本医師会 +1
- 医学的判断が不可能(診察データが不足している、専門外)。
- 患者の希望する「就労可能」という診断が、医学的見地と矛盾する場合。
- 書類が不当な目的(詐欺等)に使われる恐れがある場合。
3. 就労可能証明書の意味と対応
- 目的: 主に病気や怪我で退職した人が、ハローワークで失業保険(基本手当)の受給資格を得るため、または安定所が就労可能と判断するために、医師が健康状態を証明します。
- 注意点: 医師は「働ける」という書類を記載するとしても、それは「以前と同じ負荷で働ける」とは限らず、制限を記載する場合もあります。
- 相談先: 依頼内容に不安がある場合は、事前にハローワークで書類の必要性を確認してから医師に依頼してください。
労働基準監督署 +2
まとめ
医師は書類を記載する義務はあっても、患者の望む内容(「働ける」)を記載する義務はありません。あくまで診察の結果、就労が「可能」な状態であれば、その旨を記した文書を発行する義務がある、という理解が正確です。
以上の点から
当院では最終診察から3か月以上経過した。就労可能証明書(または就労(就職)可否証明書)の発行については即日交付は行えません。
初診診察、必要なレントゲン検査などを行ったうえで、一週間程度の猶予をもって発行します。














